図書館所蔵資料のコピーは行えますか? 図書館での複写は、著作権法上で認められている下記の範囲に限られます。1.公表された著作物は全部ではなく一部分(半分を超えない程度)であること。 2.定期刊行物に掲載された各論文その他の記事は全部であるが、刊行後相当期間(次号の刊行まで、あるいは刊行後3ヵ月)を経たものであること。 3.コピー部数は一人について一部のみであること。 4.利用者の調査研究のためであること。 5.有償無償を問わず、再複写したり領布したりしないこと。
図書館での複写は、著作権法上で認められている下記の範囲に限られます。1.公表された著作物は全部ではなく一部分(半分を超えない程度)であること。 2.定期刊行物に掲載された各論文その他の記事は全部であるが、刊行後相当期間(次号の刊行まで、あるいは刊行後3ヵ月)を経たものであること。 3.コピー部数は一人について一部のみであること。 4.利用者の調査研究のためであること。 5.有償無償を問わず、再複写したり領布したりしないこと。